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これだけ読めば理解できる!現場で重宝される工事担任者ができること【徹底解説】

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工事担任者

どうも!資格の伝道師、ぽん之助と申します。

突然ですが、通信業界の現場で活躍できる社員になるには、工事担任者の資格が必須です。

工事担任者は、アナログ電話回線やデジタルデータ回線等へ端末(電話機、PBXなど)を接続する工事の実施・監督に必要な国家資格だからです。

「必須」とは言われても、工事担任者の資格で「できること」「必要な工事」が具体的が分からないことには、資格取得の強い動機、勉強のモチベーションにはつながりませんよね。

なので、この記事では、実際に工事担任者を合格・取得した際にできること、必要性についてまとめてみました。

・工事担任者ができること・必要性
・工事担任者資格の種類によってできることの違い

詳しく丁寧に解説するので、参考にしていただければ嬉しいです。読んだ後には、実際の業務でどのように活躍できるかが具体的にイメージできますよ。

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工事担任者ができること・必要な理由とは?

まずは、工事担任者が実施することについて簡単に説明しておきます。

工事担任者は、電気事業者(主に、NTT)の回線(電話回線など)を一般の個人、企業が利用するために必要な工事の実施または、監督する。

具体的に工事担任者について確認していきましょう!

工事担任者を理解するための「2つ」の語句

工事担任者を理解する前に、先に端末設備自営電気通信設備という単語をおさえておきましょう。

端末設備 とは、利用者(個人、企業など)の建物や敷地内にある 配線設備(各種ケーブルなど)と端末機器(電話機など)を合わせたもの を指します。

自営電気通信設備 とは、利用者の 端末設備と端末設備が複数つながった設備 と理解していただければよいです。

・端末設備=配線設備+端末機器
・自営電気通信設備=端末設備+端末設備・・

工事担任者による工事の実施及び監督については、電気通信事業法第71条に次のように規定されています。

(工事担任者による工事の実施及び監督)
第七十一条 利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。<以下、略>

電気通信事業法 第七十一条

また、先ほど説明した端末設備と自営電気通信設備については、それぞれ電気通信事業法第52条、第70条を読むとわかります。

(端末設備の接続の技術基準)
第五十二条 電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、<以下、省略>

電気通信事業法 第五十二条

(自営電気通信設備の接続)
第七十条 電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備(端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。)をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むことができない。

電気通信事業法 第七十条

要約すると、この端末設備と自営電気通信設備の接続にかかわる工事は工事担任者が実施、もしくは監督しなければならないということです。

法律は難解に感じると思いますが、大事な語句だけを抑えておけば大丈夫ですよ!

端末設備と自営電気通信設備の接続先とは?

では、 端末設備と自営電気通信設備 を『どこに』接続する場合でしょうか?

正解は、電気通信事業者(主に、NTT)の回線(アナログ回線、ISDN回線、光回線など)に接続する場合になります。この設備を電気通信回線設備と呼びます。

電気通信回線設備に端末設備と自営電気通信設備を接続する場合、工事担任者が工事を実施または監督する必要がある。
・電気通信回線設備=電気通信事業者の回線設備

工事担任者は接続工事になぜ必要か?

工事担任者が接続工事に必要な理由を結論から述べてしまいます。

電気通信事業者の電気通信回線設備に影響を与えずに正しく通信を確立させるため。

端末設備(もしくは、自営電気通信設備)を電気通信回線設備に接続しなければ、不特定多数との電話やインターネットへの通信などをすることができませんよね?

しかしながら、不用意に電気通信回線設備に接続すると、ネットワーク機能に悪影響し、障害が発生してしまう可能性があります。そうなると、電気通信事業者はもちろんですが、他の利用者にも不利益を与えてしまいます。

なので、端末設備が、電気通信回線設備へ接続するための機能と技術基準を満たすかを試験し、確認しなければなりません。

この試験や確認には、専門的な知識と技術が必須のため、工事担任者が活躍するのです。

また、通信を正しく確立するためには、電気通信回線設備に接続することだけでなく、端末設備や自営電気通信設備の中での配線工事も必要になります。これらすべての接続工事を実施もしくは監督するために工事担任者が必要になるんですね。

電気通信事業法の第52条に技術基準について規定されていますので、ご参考にしてください。

(端末設備の接続の技術基準)
第五十二条 
<一部省略>
2 前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
二 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

電気通信事業法 第52条

工事担任者は現場のスペシャリストとして活躍することが求めれますね。

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工事担任者の資格は種類によりできることが違う

工事担任者が「何に」、「なぜ」に必要かはなんとなく理解できたでしょうか?次は、工事担任者の資格とは「何か」を説明していきます。

工事担任者の資格は、AIとDDの2つの区分第1種、第2種、第3種、総合種の4つの区分があり、計7つの種類に分かれています。

工事担任者 AI  第1種、第2種、第3種 (3種類)
・工事担任者 DD 第1種、第2種、第3種 (3種類)

・工事担任者 AI・DD 総合種 (1種類)

それぞれの資格で実施できる工事の種類と範囲が異なります。これについて説明していきましょう。

工事担任者 AI、DDとは?

工事担任者は端末設備を接続する電気通信回線設備によってAIとDDの2つの種類に分かれます

・AI:アナログ電話回線やISDN回線への接続工事を行う
・DD:光ファイバやADSL回線等のデジタルデータ回線への接続工事を行う

AIはアナログ (Analog) 電話回線とISDN回線の頭文字をとった略です。

アナログ回線、ISDN回線には、端末設備として電話機FAX、PBX(Private Branch Exchange :構内交換機 )などが接続されます。

これに対して、DDはデジタルデータ (Digital Data) 回線の略と考えていただければよいですね。

デジタルデータ回線に接続される端末設備としては、IP電話機、IP-PBX(IP電話用の構内交換機)、VoIPゲートウェイ(IP電話網とアナログ電話網の通信の変換・中継を行う装置)、 PC、スイッチングハブ、ルーター等があげられます。

工事担任者 第1・2・3種、総合種とは?

工事担任者DD、AIは第1種、第2種、第3種にそれぞれ分かれます
この種別によって、工事対象の規模(接続点の入出力速度と端末設備に収容される回線数) で扱うことのできる範囲を制限します。

DD、AIともに 第3種 < 第2種 < 第1種 の順に扱える工事の範囲が大きくなり、第1種では制限がなくなります。そのため、資格試験の出題範囲も広く、難易度も第1種が一番難しくなります。

まずは、AIの具体的な工事できる区分について整理しておきます。

アナログ電話回線設備
(端末設備等に収容される回線数)
ISDN回線設備
(端末設備等に収容される回線数)
端末設備の例
AI第1種制限なし制限なし中・大型PBX
第2種50回線以下
(内線:200回線以下)
50回線以下
(毎秒64kbit換算)
小型PBX
第3種1回線1回線電話機
FAX
ISDN端末

アナログ電話回線設備の場合は、端末設備等に収容される回線数が50回線(内線は200回線)ISDN回線設備50回線 (毎秒64Kbit換算) を境目にして、第1種、第2種が区分されます。

第3種はアナログ電話回線、ISDN回線ともに端末設備等に収容される回線数は1回線までの工事になります。

次に、DDも同様に整理しておきます。

デジタルデータ回線設備
(接続点の入出力速度)
インターネット接続
(接続点の入出力速度)
端末設備の例
DD第1種制限なし制限なし中・大型IP‐PBX
第2種毎秒100Mbit以下毎秒1Gbit以下小型IP-PBX
ルーター
第3種×毎秒1Gbit以下ルーター
(家庭・SOHO程度)
IP電話

デジタルデータ回線設備の接続点で入出力速度が毎秒100Mbit、インターネット接続工事に限り毎秒1Gbitを境目にして第1種と第2種が区別されます。

また、第3種はインターネット接続のみ毎秒1Gbit以下の場合のみの工事を実施することができます

さらに、工事担任者の最上位の資格として工事担任者 AI・DD 総合種があります。総合種の工事範囲は、AI第1種と DD第1種 合わせたものになります。したがって、すべての接続工事を可能になっている資格になります。

・DD:接続点におけるデジタル信号の入出力速度で3種類
・AI:端末設備等に収容される回線数で3種類
・AI・DD 総合種:すべての接続工事が可能

工事担任者 資格の種類は理解できましたでしょうか?自身の業務に照らし合わせて必要な資格を取得を目標にしてみてくださいね。

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まとめ

この記事では、工事担任者ができること、なぜ工事担任者が必要になるのかについてお話しました。さらに、工事担任者の資格の種類により、できることに違いがあることについても解説させていただきました。

工事担任者は通信業界を支える現場業務で活躍するためには必須の資格です。なので、 工事担任者を取得したあとにできる業務をイメージし、取得を目指してもらえればうれしいです。

資格の勉強することで知識をつけ、実務を通して生きたスキルを磨くことができれば、社内で活躍でき、さらには通信業界でも通用する人材になれますよ!自分のキャリアアップとしても勉強してはいかがでしょうか?

皆様の健闘をお祈りします!
ではっ

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